遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所が、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の形状・日付・署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。
自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除きます)や秘密証書遺言を保管している方、または発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認の必要がありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえで開封しなければなりません。勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。
ご依頼の流れ
- ご相談(お電話・ご来所)
- 戸籍謄本などの収集
- 申立書の作成・家庭裁判所への提出(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)
- 家庭裁判所から検認期日の通知
- 検認期日に家庭裁判所で検認
- 検認済証明書の申請
検認の後の相続登記や預貯金の相続手続も、あわせてご依頼いただけます。
料金のご案内(税込)
| 遺言書の検認の申立て(戸籍集めから) | 44,000円~ |
※上記は当事務所の報酬(税込)です。戸籍5通までの料金で、6通目からは1通につき2,750円(税込)を加算します。収入印紙(遺言書1通につき800円)、連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費用の実費は別途かかります。
- 認印 ※シャチハタは不可
- 免許証又はマイナンバーカード等

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TEL:06-7777-3812
営業時間:9:00〜19:00【全国対応】
土日祝 :ご相談いただけます。
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
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