大阪市港区で、相続・遺言・成年後見の
ご相談を承る司法書士事務所です
相続登記・遺言書作成・相続放棄・成年後見・不動産登記・債務整理など、状況に合った手続きをご案内します。まずはお電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
相続・遺言のご相談
相続登記の義務化
成年後見のご相談
不動産登記・商業登記

相続登記・遺言書作成・相続放棄・成年後見・不動産登記・債務整理など、状況に合った手続きをご案内します。まずはお電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
ご相談者さま一人ひとりの状況に応じた法務サービスを、費用を抑えた明瞭な料金でご提供します。
相談無料
お電話でのご相談は無料です。また、事前にご予約をいただければ、当事務所での相談や出張相談など、1時間程度の初回無料相談を承っております。
出張無料
ご希望がございましたら大阪府内限定で、無料でご自宅やご指定の場所まで訪問させていただきます。仕事や家事育児などで忙しい方、外出が難しい方などは、ぜひお気軽にご相談ください!
明瞭な料金
当事務所は、経費を抑えた小規模な事務所として運営し、その分を料金に反映しています。報酬と実費(登録免許税・戸籍の取得費用など)を分けて、事前にお見積りをお出しします。
私たちが行う5部門の法務サービスをご紹介します。
不動産の相続手続、預貯金の相続手続、遺言書作成、家族信託、相続放棄、生前贈与手続、相続土地国庫帰属申請、相続人申告登記、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成など
相続手続
法定後見、任意後見、見守り契約、死後事務委任契約など
法定後見・任意後見
所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記、共有持分放棄、住所変更登記など
不動産登記
任意整理、特定調停、自己破産、個人再生手続、過払い金請求、時効援用など
債務整理・自己破産
会社設立登記、役員変更登記、本店移転登記、目的変更登記、資本金増減登記、会社名変更登記、解散登記、合併登記、分割登記など
商業登記
各種法務手続の料金(報酬・税込)をご案内します。登録免許税・戸籍の取得費用などの実費は別途かかります。事前にお見積りをお出しします。
【報酬】66,000円〜(税込・実費別)相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の所有権を相続人に移転するための手続きです。
亡くなった方の預貯金を相続人が受け取るための手続きです。
【報酬】自筆証書遺言69,800円(税込・実費別)遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、遺産の分配をスムーズに行うことができます。
【報酬】1人目44,000円(税込・実費別)相続人が亡くなった方の財産や負債を一切受け取らないことを選択する手続きです。
生前に不動産などを贈与し、名義を変更する手続きです。税金への影響は、事前に確認が必要です。
【報酬】契約書作成198,000円(税込・実費別)財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せておく仕組みです。親の認知症に備えて、実家の管理・売却の方法を決めておくことができます。
【報酬】申立て一式77,000円(税込・実費別)判断能力が不十分な方(例えば認知症や知的障害のある方)のために、家庭裁判所が選任した後見人がその方の財産管理や生活支援を行う制度です。
【報酬】契約書作成77,000円〜(税込・実費別)将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人に自分の財産管理や生活支援を任せるための制度です。
不動産登記とは、不動産の所有権や抵当権などの権利を法的に記録する手続きです。
【報酬】債権者1件につき55,000円(税込)借金の返済が難しくなった場合に、貸金業者と返済条件を話し合う手続きです。当事務所が代理人として交渉できるのは、1社あたりの借金が140万円以下の場合です。
借金の返済が困難になった場合に、裁判所を通じて債権者と交渉し、返済条件を見直す手続きです。
裁判所に借金の返済義務の免除(免責)を認めてもらい、生活の再建を図る手続きです。当事務所は、地方裁判所に提出する申立書類の作成でサポートします。
借金の返済が難しくなった場合に、裁判所に返済計画を認めてもらい、借金を減らして分割で返済する手続きです。当事務所は、地方裁判所に提出する申立書類の作成でサポートします。
過去に払いすぎた利息を貸金業者から返還してもらう手続きです。当事務所が代理人として請求できるのは、請求額が140万円以下の場合です。
長期間返済していない借金について、時効が成立していることを相手方に主張する手続きです。時効が成立しているかどうかは、個別に確認が必要です。当事務所が代理人として対応できるのは、対象の借金が140万円以下の場合です。
商業登記とは、法人や会社の設立、変更、解散などを法務局に記録し、法的に公示する手続きです。
下記のお電話番号よりお気軽にお問い合わせください。

お役立ち情報をご紹介いたします。
一つの不動産を複数の人が所有している状態を共有といいます。相続で兄弟姉妹が一緒に実家を相続した場合や、夫婦がお金を出し合って自宅を購入した場合などに生じます。
相続登記の準備で登記事項証明書を確認したところ、明治・大正・昭和初期に設定された抵当権が残っていた、ということがあります。このように長期間放置された担保権は「休眠担保権」と呼ばれます。
株式会社の取締役や代表取締役、監査役などの役員は、登記事項です。役員が亡くなると、その日に退任したことになるため、会社は2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局で変更の登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。
農地(田や畑)を売買や贈与で取得するには、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。一方、相続によって農地を取得する場合は、この許可は不要ですが、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません(農地法3条の3)。
ウィルパートナー司法書士事務所(司法書士 川西祐輔)
〒552-0003 大阪市港区磯路二丁目3番15号 磯路ビル3F
TEL:06-7777-3812 FAX:050-3453-4261 営業時間:9:00〜19:00(土日祝もご相談いただけます)
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