債務整理・自己破産

債務整理・自己破産で
悩んでいる方へ

現代社会では、経済的不安や予期せぬトラブルが多く、債務整理や自己破産に悩む方が増えています。複雑な法的手続きが、解決の大きな壁となることもあります。

そんなときこそ、ウィルパートナー司法書士事務所があなたをサポートします!司法書士が、あなたの状況に応じた解決策を提案し、安心して法的問題を解決できるようにサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

当事務所を選ぶ理由

料金を事前にお示しします

ウィルパートナー司法書士事務所では、手続ごとの報酬(税込)を料金ページに掲載しています。ご依頼の前にお見積りをお出しし、裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手などの実費が別にかかることもあわせてご説明します。

ご状況をうかがったうえで、ご事情に合った手続をご提案します。

司法書士が直接対応します

ウィルパートナー司法書士事務所では、司法書士が直接、複雑な問題でも安心してご相談いただけるよう対応いたします。司法書士が、的確なアドバイスとサポートを提供し、お客様一人ひとりの状況に合わせた解決策をご提案いたします。

私たちは、お客様の信頼を第一に考え、どんな問題でも真摯に取り組んでおります。法務サービスに関するご相談は、ぜひウィルパートナー司法書士事務所にお任せください。

迅速かつ丁寧な対応

ウィルパートナー司法書士事務所では、迅速かつ丁寧な対応を心掛け、お客様一人ひとりの状況に応じた解決策を速やかにご提案しています。

当事務所では、すべての方が安心して法務サービスを利用できる環境を整えております。債務整理や自己破産の手続きについても、わかりやすく丁寧にサポートし、お客様の状況に合わせた解決策をご提案いたします。

司法書士が代理人としてお手伝いできる範囲について
任意整理や過払い金請求で、認定司法書士が代理人として貸金業者と交渉・和解したり、簡易裁判所で訴訟を代理したりできるのは、対象となる個々の債権の額が140万円以下の場合に限られます。140万円を超える場合は、ご本人が手続きをするための書類作成によるサポートとなるか、弁護士へのご依頼をご案内します。自己破産・個人再生は地方裁判所の手続きのため、当事務所では裁判所に提出する書類の作成によりサポートします。

法テラス(民事法律扶助)のご利用について
当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)と契約しています。収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす方は、司法書士費用を法テラスに立て替えてもらい、分割で返済する制度(民事法律扶助)を利用できる場合があります。利用できるかどうかは法テラスの審査で決まります。法テラスを利用する場合の費用は、法テラスの基準によります。なお、自己破産・個人再生で裁判所に納める予納金は、原則として立替えの対象外です(自己破産の場合、生活保護を受けている方を除きます)。

各種法務手続一覧

任意整理

借金の返済が困難になった場合に、債権者(貸主)と直接交渉して返済条件を見直す手続きのことです。

自己破産

裁判所に免責を認めてもらうことで、原則として借金の返済義務がなくなり、生活の再建を図る手続きです(税金など、免責されない債務もあります)。

個人再生手続

裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)で分割して返済する手続きです。住宅ローン特則を利用して、自宅を残せる場合があります。

過払い金請求

利息制限法の上限を超えて支払っていた利息(過払い金)を、貸金業者から返還してもらう手続きです。

時効援用

最後の返済などから一定の期間が経過した借金について、時効を主張(援用)して支払義務を消滅させる手続きです。

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