死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな手続きや事務を、生前のうちに信頼できる人に任せておく契約です。
たとえば、次のような事務を任せることが考えられます。
- 葬儀・火葬・納骨に関する手続き
- 病院・介護施設の費用の精算
- 賃貸住宅の解約・明渡し、家財の整理の手配
- 公共料金・携帯電話などの解約
- 親族・知人への連絡
どの事務を、どのような方法で行ってもらうかは、契約で具体的に決めておきます。
こんな方におすすめです
- 身近に頼れる親族がいない方
- 親族が遠方に住んでいて、負担をかけたくない方
- お子さまのいないご夫婦
- 葬儀や納骨の方法について、ご自身の希望をはっきり決めておきたい方
遺言・任意後見との違い
遺言との違い
遺言は、主に財産を誰に引き継ぐかを定めるものです。遺言に書いて法的な効力が生じる事項は法律で決められており、葬儀の方法などを遺言に書いても、それだけで誰かに実行を義務づけることはできません。葬儀や解約などの事務を確実に任せたい場合は、死後事務委任契約で定めておくことが考えられます。
任意後見との違い
任意後見は、判断能力が低下したときに、財産管理などを任せるための制度です。任意後見人の役割は、ご本人が亡くなると終わります。亡くなった後の事務まで任せたい場合は、死後事務委任契約をあわせて結んでおく方法があります。
なお、民法では、委任契約は原則として委任者の死亡によって終了するとされています(民法653条1号)。そのため、死後事務委任契約では、亡くなった後の事務を任せる目的であることや、その内容を契約の中ではっきり定めておくことが大切です。
また、家庭裁判所に選任された成年後見人がご本人の死亡後にできることは、財産の保存に必要な行為などに限られ、火葬・埋葬に関する契約には家庭裁判所の許可が必要とされています(民法873条の2)。
ご依頼の流れ
- ご相談(お電話・ご来所・出張)
- 任せたい事務の内容と、その費用の準備方法の打合せ
- 契約書案の作成・ご確認
- 契約の締結(公正証書にする方法もあります)
遺言書や任意後見契約とあわせて準備することもできます。
当事務所が受任者になる場合の対象地域
当事務所(司法書士)が死後事務の受任者としてお引き受けするのは、大阪府内にお住まいの方に限ります。大阪府外の方には、ご家族などが受任者になる契約書の作成をお手伝いします。
料金のご案内(税込)
| 死後事務委任契約書作成 | 110,000円~ |
※上記は契約書作成の当事務所の報酬(税込)です。死後事務を行う報酬は、内容に応じて別途お見積りいたします。公正証書にする場合の公証人の手数料、交通費などの実費は別途かかります。
- 認印 ※シャチハタは不可
- 免許証又はマイナンバーカード等

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