相続税の申告について
相続税の申告書の作成や、相続税の試算・節税に関するご相談は、税理士の業務です。司法書士である当事務所では、相続税の申告や税務相談はお受けしていません。
当事務所では、相続登記、戸籍の収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きのうち司法書士が担当できる部分をお受けしています。相続税の申告が必要になりそうな場合は、税理士へのご相談をおすすめしています。
相続税の申告が必要になる目安
国税庁の案内では、相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税の対象となるとされています。具体的に申告が必要かどうか、税額がいくらになるかは、税理士または税務署にご確認ください。

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