令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました(不動産登記法76条の2第1項)。相続(遺贈を含みます)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法164条1項)。過料は刑事罰である罰金とは異なり、行政上の制裁です。
改正法の概要
この義務は、施行日(令和6年4月1日)より前に開始した相続にも適用されます。施行前に不動産を相続し、まだ名義変更をしていない方も対象です。ただし、施行前の相続については、「施行日」と「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内が期限とされています。そのため、施行前から相続を知っていた方の多くは、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
また、遺産分割協議が成立した場合には、その内容に応じた登記を、遺産分割の日から3年以内に申請する必要があります。期限内に遺産分割がまとまらない場合には、相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記」によって、申請義務を果たすこともできます。
なお、過料は直ちに科されるものではなく、登記官から申請を促す催告があり、それでも正当な理由なく申請がされない場合に、裁判所に通知される流れとされています。
義務化された相続登記への対処法
相続登記の義務化への対処法として、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 早期対応が重要
相続が発生したら、期限(原則3年以内)を意識して、速やかに登記手続きを行いましょう。施行前の相続で登記が済んでいない不動産がある場合は、令和9年3月31日の期限にも注意が必要です。
2. 専門家の相談を活用
相続人の確定や遺産分割協議書の作成など、判断が必要な場面も少なくありません。司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
3. 必要書類の準備
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書など、必要な書類を準備しましょう。
不動産を相続したくない場合の制度
相続した土地を手放したい場合には、一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できます(令和5年4月27日開始)。建物がある土地などは対象外で、審査手数料や負担金も必要です。また、すべての財産を相続したくない場合は、家庭裁判所での相続放棄(原則として相続の開始を知った時から3か月以内)を検討することになります。手続きの詳細については、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
相続登記の義務化により、早めの対応がこれまで以上に重要になっています。ご不明点やお困りごとがありましたら、お気軽に司法書士にご相談ください。私たちウィルパートナー司法書士事務所は、皆さまの法務手続きのお手伝いをいたします。
※ 令和8年9月27日更新:制度の施行状況に合わせて内容を修正しました。
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