コラム

不要な土地の新しい手放し方:相続土地国庫帰属制度とは

現代日本では、相続された土地の管理が大きな課題となっています。特に、利用価値の低下や人口減少に伴い、不要な土地を抱える人々が増えています。そのような問題解決のために登場したのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度の具体的な概要、背景、手続き、そして注意点についてわかりやすく解説します。

制度の背景と目的

近年、土地利用ニーズの低下により、特に過疎地域や農村部で活用されない土地が増加しています。相続された土地の管理に伴う負担は大きく、所有者不明土地問題の一因ともなっています。この制度は、適切に管理できない土地を国が引き取ることで、所有者の負担を軽減し、地域の活性化や環境保全を目指す仕組みです。

国庫帰属の対象となる土地と申請条件

国庫帰属を申請できる土地にはいくつかの条件が存在します。例えば、建物がない土地であることや、土地に設定された担保権がないことなどです。また、申請者は相続人である必要があり、具体的な要件を満たしていることが求められます。

具体的な申請手順

この制度を利用するためには、以下のステップが必要です:

1. 法務局への申請

必要書類を揃え、審査手数料を納付します。

2. 審査と調査

土地が要件を満たしているか法務局による確認があります。

3. 負担金の納付

承認後、10年分の管理費用を基準とした負担金を納付します。

4. 国庫帰属の完了

負担金の納付完了をもって土地の所有権が国に移転します。

費用の概要

負担金の額は土地の種類や面積に応じて異なります。例えば、標準的な宅地の場合は約20万円からスタートしますが、面積や用途地域によって金額は増加します。

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