※ この記事は、住宅ローン完済後などの抵当権抹消登記に関する一般的な解説です。この記事は令和8年9月時点の法令・制度に基づいています。必要書類は金融機関や事案によって異なりますので、具体的な判断は専門家や法務局にご相談ください。
1 抵当権抹消登記とは
住宅ローンを組んで家を買うと、金融機関は土地と建物に抵当権を設定し、その旨が登記簿の乙区に記録されます。ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、登記簿の記録は自動的には消えません。登記簿から抵当権の記録を消すための手続きが、抵当権抹消登記です。
完済すると、金融機関から抹消に必要な書類が届きます。この書類を使って、不動産の所有者が法務局に申請します。
2 完済後に金融機関から届く主な書類
- 登記原因証明情報(解除証書・弁済証書など):抵当権が消滅したことを示す書類
- 登記識別情報通知または登記済証:抵当権を設定したときに金融機関に発行されたもの
- 委任状:金融機関が抹消登記の申請を委任する書類
- 会社法人等番号(または金融機関の資格証明書):申請書に記載して、金融機関の代表者を確認するためのもの
書類の中には、金融機関が期限を指定しているものや、金融機関の合併・商号変更によって追加の書類が必要になるものがあります。届いたら内容を確認し、早めに手続きしましょう。
3 自分で申請する場合の流れ
- 登記事項証明書で内容を確認する:抹消する抵当権の受付年月日・受付番号、所有者の住所・氏名を確認します。
- 申請書を作る:法務局のホームページに、抵当権抹消登記の申請書の様式と記載例があります。
- 法務局に申請する:不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請します。
- 完了後に書類を受け取る:完了すると登記完了証が交付されます。
3-1 住所が変わっている場合は、住所変更登記が先に必要
家を買った後に引っ越していて、登記簿上の所有者の住所が現在の住所と違う場合は、抵当権抹消の前提として住所変更登記が必要です(抹消登記と同時に申請できます)。住所変更登記は令和8年4月1日から義務化されています。
3-2 所有者が亡くなっている場合
所有者が亡くなっている場合は、相続人が抹消登記を申請することになり、事前または同時に相続登記をするのが一般的です。関連記事「相続した実家に住宅ローンの抵当権が残っていたら?」で詳しく解説しています。
4 費用
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円(土地1筆と建物1棟なら2,000円)
- 登記事項証明書の取得費用:確認用に取得する場合、1通数百円
- 司法書士に依頼する場合:上記に加えて司法書士報酬がかかります(事務所によって異なります。見積もりで確認してください)
5 抹消登記をしないまま放置するリスク
- 売却や新たな借入れのときに困る:抵当権の記録が残ったままでは、通常、買主や新しい金融機関は取引に応じません。
- 書類をなくす・期限が切れる:年月がたつと、金融機関から受け取った書類を紛失したり、委任状などの書類が使えなくなったりして、金融機関に再発行を依頼する手間がかかります。
- 金融機関が合併・統合する:金融機関の合併などがあると、追加の書類が必要になり、手続きが複雑になります。
- 相続が起きると手間が増える:所有者が亡くなると、相続登記も必要になり、相続人全員の協力が必要になる場合もあります。
6 司法書士に依頼したほうがよいケース
- 住所変更登記や相続登記も同時に必要な場合
- 金融機関から受け取った書類を紛失した、金融機関が合併している場合
- 個人や、すでに解散した会社が抵当権者になっている場合
- 明治・大正・昭和初期の古い抵当権が残っている場合(休眠担保権)
- 平日に法務局へ行く時間がない、書類の不備が心配な場合
7 司法書士の役割
司法書士は、抵当権抹消登記の申請書の作成と申請、あわせて必要になる住所変更登記・相続登記、古い抵当権の抹消(休眠担保権の抹消)についてご相談・ご依頼をお受けできます。
8 よくある質問
Q. 完済したら金融機関が抹消してくれるのではないのですか?
A. 多くの金融機関は、抹消に必要な書類を送るところまでで、登記の申請は所有者が行います。ご自身で申請するか、司法書士に依頼して申請します。
Q. 抵当権抹消登記はいつまでにすればよいですか?
A. 法律上の申請期限はありません。ただし、上記のリスクがあるため、書類を受け取ったら早めに申請することをおすすめします。
9 まとめ・ご相談の目安
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動的には消えません。金融機関から届いた書類を使って、抵当権抹消登記を申請しましょう。次のような場合は、ご相談をご検討ください。
- 引っ越していて、登記簿の住所が古いまま
- 所有者が亡くなっている
- 書類をなくした、古い抵当権が残っている
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- 不動産登記(住所変更・抵当権抹消など):報酬 住所・氏名変更 11,000円〜/抵当権抹消 11,000円〜(税込)
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