令和6年4月1日、新たに施行された法律により、相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2第1項)。この改正法の施行により、相続登記を怠った場合、ペナルティ(過料)が科されることになります。
改正法の概要
今回の改正法は遡及適用されるため、施行前に不動産を相続し、まだ名義変更をしていない方も対象となります。過去の相続であっても、相続登記をしなければ罰金が科せられる可能性があるため、早急な対応が求められます。
義務化された相続登記への対処法
相続登記を義務化する改正法施行後の対処法として、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 早期対応が重要
相続が発生したら速やかに登記手続きを行いましょう。
2. 専門家の相談を活用
司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
3. 必要書類の準備
相続に関する戸籍謄本や遺産分割協議書など、必要な書類を準備しましょう。
不動産を相続したくない場合の新制度
不動産を相続したくない場合、国に不動産を帰属させる新制度が設けられました。この制度を利用することで、不動産の管理や負担から解放されることができます。手続きの詳細については、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
相続登記を義務化する改正法の施行に伴い、早めの対応が求められます。ご不明点やお困りごとがありましたら、お気軽に司法書士にご相談ください。私たちウィルパートナー司法書士事務所は、皆さまの法務手続きのお手伝いをいたします。