カテゴリー4 相続登記を「義務化」する改正法が成立 令和6年4月1日、新たに施行された法律により、相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2第1項)。この改正法の施行により、相続登記を怠った場合、ペナルティ(過料)が科されることになります。改正法の概要今回の改正法は遡及適用されるため、施行前に不動産を相続し、まだ名義変更をしていない方も