相続財産清算人(相続財産管理人)とは
ウィルパートナー司法書士事務所では、相続財産清算人(相続財産管理人)の役割や選任手続きに関する情報を提供しています。相続財産清算人は、被相続人に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合に、相続財産を管理・清算し、最終的に残った財産を国庫に帰属させる職務を行います。
相続財産清算人の役割と権限
相続財産清算人の主な役割は、相続財産を管理・清算し、相続債権者や受遺者に対する弁済を行い、残った財産を国庫に帰属させることです。相続財産清算人の権限は、民法103条が定める範囲内の行為に限られ、これらを超える行為には家庭裁判所の許可が必要です。
選任手続き
利害関係人や検察官が、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に選任申立てを行い、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。利害関係人とは、相続財産について法律上の利害関係を有する者を指します。
相続財産清算人に誰がなるか
相続財産清算人になるうえで、法律上の決まりはありませんが、家庭裁判所の地元の弁護士が選任されることが多いです。相続財産清算人は、多数の法的問題に対応しなければならないため、専門知識が求められます。
ウィルパートナー司法書士事務所では、相続財産清算人の選任手続きや役割について詳しくご説明し、必要なサポートを提供いたします。何かご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。