コラム

行方不明の相続人がいる場合の対処法

行方不明の相続人がいる場合の対処法

遺産分割協議に参加する重要性

相続登記を行うためには、法定相続人全員が参加する必要があります。誰かが欠けていると、協議は無効となり、不動産の取得者を決めることができません。

行方不明の相続人の調査方法

行方不明の相続人の住所や連絡先を調べる方法として、以下の手段が有効です。

  • 戸籍の附票を取得し、住所を特定する。
  • 親戚や共通の友人・知人に連絡を取る。
  • SNSで検索し、連絡を試みる。

連絡が取れない場合の対応

連絡しても応答がない場合や話し合いを拒否される場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。また、司法書士を通じて内容証明郵便を送る方法もあります。

完全に行方不明の場合の対処法

不在者財産管理人を家庭裁判所に申し立てることができます。不在者財産管理人が選任されると、その管理人が不在者である相続人の代理人として遺産分割協議を行います。

長期間行方不明の場合の対処法

失踪宣告制度を利用し、法的に死亡とみなすことができます。この場合、行方不明の相続人が死亡したものとして遺産分割協議を行います。

遺言書がある場合の対応

遺言書で不動産の取得者が定められている場合、行方不明の相続人がいても遺産分割協議を経ることなく相続登記が可能です。

法定相続分どおりに相続登記する場合

法定相続分どおりに共有名義で相続登記を行うことができますが、売却等の処分行為ができないため、問題の先送りとなる可能性があります。

専門家への相談の重要性

行方不明の相続人がいる場合、司法書士などの専門家に相談し、最適な対策を講じることが重要です。相続に関する様々なケースに対応できる専門家が、適切なアドバイスを提供してくれます。

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