遺産相続の手続き期限と対策
遺産相続は、亡くなった方の財産を引き継ぐ大切な手続きです。しかし、その手続きには期限が設けられており、それを過ぎるとペナルティーが発生する可能性があります。本記事では、遺産相続手続きの期限と対策について分かりやすく解説します。
遺産相続に必要な手続きの期限
死亡届・火葬許可申請書(7日以内)
人が亡くなった後、死亡届を7日以内に提出しなければなりません。火葬許可申請書も同時に提出する必要があります。
年金受給停止・健康保険資格喪失(14日以内)
死亡後14日以内に年金受給停止の手続きを行います。健康保険や介護保険の資格喪失手続きも行う必要があります。
相続放棄・限定承認(3カ月以内)
相続放棄や限定承認は、被相続人の財産をすべて引き継がない場合に行う手続きで、3カ月以内に行う必要があります。
準確定申告(4カ月以内)
被相続人の代わりに相続人が行う確定申告で、相続開始から4カ月以内に行う必要があります。
相続税の申告・納付(10カ月以内)
相続税の申告と納付は、相続開始から10カ月以内に行わなければなりません。
遺留分侵害額請求(1年以内)
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があります。
死亡一時金の受取請求(2年以内)
死亡一時金の請求は、被保険者の死亡後2年以内に行わなければなりません。
不動産の相続登記(3年以内)
不動産の相続登記は、2024年4月から義務化され、相続や遺贈によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に行う必要があります。
生命保険金の請求(3年以内)
生命保険金の請求は、被相続人の死亡後3年以内に行う必要があります。
相続税の還付(5年10カ月以内)
相続税を払いすぎた場合、相続開始から5年10カ月以内に還付請求を行う必要があります。
期限のない相続手続き
以下の手続きには特に期限はありませんが、早めに行うことをおすすめします。
遺言書の検認
遺言書の検認には期限がありませんが、検認しないと不動産の相続登記や預貯金の払い戻しができません。
遺産分割協議・調停・審判
遺産分割協議や調停、審判には期限がありませんが、解決しないと相続手続きを始められません。
銀行口座などの名義変更
銀行口座の名義変更や預金の解約払い戻しに法定の期限はありませんが、5年以上放置すると時効にかかる可能性があります。
遺産相続手続きのまとめ
遺産相続の手続きには期限があり、放置するとペナルティーやトラブルが発生する可能性があります。相続手続きをスムーズに進めるためには、司法書士に相談することが重要です。特に、相続放棄や限定承認、遺留分侵害額請求などは早めに行う必要があります。