相続登記の義務化、これからの必須手続き
2024年4月より、相続した不動産の登記が義務化されます。これまでは所有者が不明な土地や相続登記が行われていない不動産が多数存在していましたが、この新しい制度により、これらの問題が解決されることが期待されています。
相続登記とは?
相続登記は、不動産を法務局で名義変更して登記する手続きを指します。つまり、相続によって得た不動産の所有者を公式に記録するための手続きです。この手続きが適切に行われないと、将来的に所有者不明の土地が増え、公共事業や災害時の復旧に支障をきたすことがあります。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解決するための一環です。所有者が特定できない土地や、相続登記が行われず相続人が増えすぎた土地は、国土の有効活用を妨げる要因となります。特に災害時には、こうした土地が復旧作業を遅らせる原因となるため、相続登記の義務化が急務となったのです。
相続登記に必要な書類
相続登記を行うためには、以下の書類が必要です:
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(法務局保管の場合は不要)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する人の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要)
相続登記の手続きを怠ると?
数世代にわたって相続登記をしていない場合、所有者が増えることがあります。例えば、Aさんが亡くなり、子どもであるBさん、Cさん、Dさんが相続人となった場合、相続登記を行わなければ、その所有権はその子どもたちに引き継がれます。その結果、数十人の所有者が存在するという事態も珍しくありません。
早めの確認が大切
相続登記の義務化に伴い、早めに法務局で不動産の名義を確認し、必要な手続きを行うことが推奨されます。特に、親族間でトラブルが発生している場合は、早期の手続きがより重要となります。まずは、法務局で現在の名義を確認し、不安があれば司法書士に相談することが一番です。
まとめ
- 2024年4月から相続登記が義務化される。
- 数世代にわたって相続登記していないケースは注意が必要。
- 不安を感じたら、まずは法務局で登記の確認を。
相続登記の手続きは煩雑ですが、早めの対策がトラブルを防ぐ鍵となります。ウィルパートナー司法書士事務所では、相続登記に関する相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。