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リース契約物品と自己破産:注意すべきポイントと手続き

リース契約物品と自己破産:注意すべきポイントと手続き

リース契約による物品は、多くの自営業者が業務で活用する重要な資産です。コピー機やパソコンから、建設機械や特殊な工作機械まで、業種に応じた多様な設備をリースで使用している方は多いでしょう。しかし、経済的に厳しい状況に陥り、自己破産を考えざるを得なくなった場合、これらリース物品の扱いがどのようになるか気になりますよね。

ここでは、リース契約に基づく物品と自己破産に関する手続きを分かりやすく解説し、利用者が知っておくべき重要なポイントをお伝えします。

リース料は免責の対象になるのか?

自己破産とは、借金や未払い金などの負債から解放される手続きです。これにより、リース料の未払い分も「免責」される可能性があります。ただし、リース会社を「債権者」として自己破産申立書に明記することが重要です。この一手間を忘れてしまうと、リース料の免責が適用されない場合があるため、注意してください。

リース物品の所有権とリース会社の対応

リース契約に基づく物品の所有権は、リース会社にあります。このため、自己破産の際、リース会社がこれらの物品を引き上げるケースが一般的です。引き上げられた物品は、リース会社によって売却され、その売却代金が未払いリース料の清算に充当されます。

リース物品引き上げ後の手続き

リース会社から物品引き上げの通知を受けた場合、契約書を確認して対応に備えましょう。引き上げ後には、必ず「受領書」や引き上げの証明書を発行してもらうことが必要です。この証明書は裁判所での手続きにおいて重要な証拠資料となります。

引き上げられない場合の対応

一部のリース物品は市場価値が低下しているため、リース会社が引き上げを行わない場合もあります。その際は、自己破産申立書の資産目録にその物品を記載し、適切な手続きを進めましょう。

注意点とリスク

リース物品を自己判断で売却してしまうと、裁判所や破産管財人から資産処分についての問題を指摘される可能性があります。こうした事態を避けるため、リース会社の指示を厳守し、法に則った手続きを徹底してください。

まとめ

リース契約物品の扱いは、自己破産手続きにおける重要な要素です。適切に申請し、証明書類を整備することでスムーズな手続きを目指しましょう。もし詳細についてさらに知りたい場合は、専門家に相談することをお勧めします。自己破産の手続きが将来の再出発に役立つ一歩となることを祈っています。

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