※ この記事は、根抵当権の抹消登記に関する一般的な解説です。この記事は令和8年10月時点の法令・制度に基づいています。個別の事情により結論が異なることがありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。
1 根抵当権とは
根抵当権は、一定の範囲の取引から生じる複数の借入れを、あらかじめ決めた限度額(極度額)まで担保する権利です(民法398条の2)。事業用の融資やカードローンの担保として設定されることが多く、借入れと返済を繰り返しても、根抵当権はそのまま残ります。
そのため、借入れがなくなっても、抹消の登記をしない限り根抵当権の登記は残り続けます。
2 抹消の登記原因
- 解除:元本が確定する前に、根抵当権者(金融機関)と設定者が根抵当権設定契約を解除する場合。実務では、この「解除」による抹消が多く使われます。元本確定の登記は不要です。
- 弁済:元本が確定した後、確定した債務を返済したことによって根抵当権が消滅した場合。この場合は、前提として元本が確定していることが登記記録上分かる必要があり、元本確定の登記が必要になることがあります。
- 放棄:根抵当権者が根抵当権を放棄する場合。
どの原因で抹消するかは、金融機関が用意する解除証書などの書類の内容で決まります。
3 元本の確定とは
元本の確定は、根抵当権で担保される債務の範囲を固定することです。設定から3年が経過すると、設定者は根抵当権者に元本の確定を請求でき、請求から2週間で元本が確定します(民法398条の19第1項)。根抵当権者の確定請求(同条第2項)、債務者の死亡、競売の申立てなどによっても確定します。
事業をやめた後の根抵当権を整理する場合や、金融機関が解除に応じない場合に、確定が問題になります。
4 金融機関から受け取る書類と必要書類
- 根抵当権の解除証書(または弁済証書)
- 根抵当権設定時の登記済証(権利証)または登記識別情報
- 金融機関の委任状、会社法人等番号
- 設定者(所有者)の登記簿上の住所が変わっている場合は、住所変更の登記も必要です。
- 登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
5 根抵当権者が見つからない・協力しない場合
- 古い根抵当権で、根抵当権者の会社が合併・解散している場合は、合併後の会社や清算人に協力を求めます。
- 根抵当権者の所在が分からない場合は、公示催告・除権決定の手続きを経て、単独で抹消する方法があります(不動産登記法70条)。
- 古い根抵当権については、休眠担保権の抹消もあわせてご覧ください。
6 当事務所でのご相談から:普通の抵当権と違って注意すること
根抵当権の場合は、普通の抵当権とは異なり、元本確定の有無などを確認する必要があります。当事務所では、登記記録を確認したうえで、抹消できる状態になっているかを確認します。
7 よくある質問
Q. 事業をやめて借入れもないのに、根抵当権を抹消してもらえません。
A. 金融機関に、取引が終了しており債務がないことを確認したうえで、解除証書の発行を依頼します。応じてもらえない場合は、元本確定の請求を検討します。
Q. 所有者が亡くなっている場合は?
A. 根抵当権の抹消の前に、所有者の相続登記をするのが一般的です。債務者が亡くなった場合の扱いは、6か月以内の合意の登記が関係します。
8 まとめ・ご相談の目安
根抵当権は、借入れがなくなっても抹消の登記をしない限り残ります。金融機関から解除証書を受け取り、早めに抹消しておきましょう。
- 事業の融資を完済したが根抵当権が残っている
- 不動産を売却する前に根抵当権を抹消したい
- 根抵当権者が見つからない
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この記事の監修者
司法書士 川西 祐輔(ウィルパートナー司法書士事務所 代表)
大阪司法書士会所属(登録番号 大阪第4855号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定/公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員。相続登記・遺言・相続放棄・成年後見・債務整理・不動産登記・商業登記を取り扱っています。