※ この記事は、株式会社の解散と清算に関する一般的な解説です。この記事は令和8年10月時点の法令・制度に基づいています。個別の事情により結論が異なることがありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。
1 会社をたたむ流れ
株式会社を自主的にたたむ場合は、解散と清算の2段階で手続きを進めます。財産を処分して債務を払い終え、残った財産を株主に分配したところで、会社は消滅します。
- 株主総会の特別決議で解散し、清算人を選任する(会社法471条3号・478条)
- 2週間以内に、解散と清算人の登記を申請する
- 官報に解散の公告をし、知れている債権者には個別に催告する(公告期間は2か月以上。会社法499条)
- 財産の換価、債権の回収、債務の弁済をする
- 残った財産を株主に分配する
- 決算報告を作成し、株主総会で承認を受ける
- 承認から2週間以内に、清算結了の登記を申請する
官報公告の期間があるため、解散から清算結了までは最短でも2か月余りかかります。
2 登録免許税
- 解散の登記:3万円
- 清算人の登記:9,000円
- 清算結了の登記:2,000円
このほか、官報公告の掲載料、司法書士報酬などがかかります。税務上の届出・申告(解散確定申告・清算確定申告など)は、税理士にご確認ください。
3 当事務所の実務から
当事務所では、解散・清算のご依頼を受けると、次の書類をご用意いただいています。
- 会社の登記事項証明書と定款
- 会社の代表印と印鑑カード
- 清算人となる方の印鑑証明書と実印
- 債権者の一覧(債権者リスト)
- 貸借対照表
- 代表者様のご本人確認資料
4 債務が払いきれない場合
財産で債務を全部払えない場合は、通常の清算はできず、特別清算や破産の手続きが必要になります。これらは裁判所の手続きで、法人の破産の申立ては地方裁判所に行います。事業をやめる前に、資産と負債の状況を整理しておくことが大切です。
5 清算せずに放置するとどうなるか
- 会社の登記が残っている限り、法人住民税の均等割の申告・納付が必要になることがあります。
- 役員の変更登記をしないままにすると、過料の対象になったり、休眠会社としてみなし解散になったりします。
- 会社名義の不動産や預金がある場合、後から処分するのが難しくなります。
6 よくある質問
Q. 一人会社でも同じ手続きが必要ですか?
A. 同じです。株主総会の決議は、株主一人の会社でも議事録を作成して行います。
Q. 解散した後に、事業を再開できますか?
A. 清算が結了する前であれば、株主総会の特別決議で会社を継続することができます(会社法473条)。
7 まとめ・ご相談の目安
会社をたたむには、解散の登記、官報公告を含む清算手続き、清算結了の登記が必要で、最短でも2か月余りかかります。債務が残る場合は、別の手続きを検討しましょう。
- 事業をやめて会社をたたみたい
- 解散から清算結了までの手続きを任せたい
- 休眠状態の会社を整理したい
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この記事の監修者
司法書士 川西 祐輔(ウィルパートナー司法書士事務所 代表)
大阪司法書士会所属(登録番号 大阪第4855号)/簡裁訴訟代理等関係業務認定/公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員。相続登記・遺言・相続放棄・成年後見・債務整理・不動産登記・商業登記を取り扱っています。