※ 本文中の事例は、実務で見られる典型的な問題を一般化した仮想の例であり、実在の依頼者・案件ではありません。この記事は令和8年9月時点の法令・制度に基づいています。
1 結論:「子は自分たちだけ」と思っていても、出生から死亡までの戸籍で確認します
配偶者がいない場合、相続人は、被相続人の子になります。ただし、子が誰かは、戸籍で確認して初めて確定します。法務局の書類一覧でも、被相続人の出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要とされています。
2 なぜ出生から死亡までの戸籍が必要か
- 他に子がいないこと(前婚の子、認知した子、養子など)を確認するため
- 配偶者がいないこと(死亡や離婚によること)を確認するため
- 先に亡くなった子がいないこと(いれば、その子の子が相続人になる場合があります)を確認するため
3 確認すべきポイント
- 配偶者:死亡または離婚により、配偶者がいない理由を戸籍で確認します。「いないはず」という理解だけで進めません。
- 子の全員:前婚の子、認知した子、養子縁組の子を含め、被相続人の戸籍から確認します。
- 先に亡くなった子:いれば、その子に子(孫)がいるかを確認します。
- 相続人の現在の戸籍:相続人がご存命であること、および氏名・本籍を確認します。
4 実務上の注意点
- 戸籍の本籍地が複数の市区町村に分かれていることが多く、それぞれから取り寄せが必要です。
- 相続人の中に、被相続人と同居していた人がいる場合、その人の情報だけで相続人を判断しがちですが、他の相続人の所在は住民票や戸籍の附票で確認する必要があります。
- 集めた戸籍を、複数の手続き(相続登記・預貯金の解約など)で使い回したいときは、法定相続情報一覧図の作成が便利な場合があります。
- 戸籍の記載が判読困難な場合は、記載を断定せず、原本で確認します。
5 よくある質問
Q. 相続人が自分たちきょうだいだけだと分かっていても、戸籍は必要ですか?
A. 手続きでは、他に相続人がいないことの証明として、戸籍を求められるのが通常です。
Q. 亡くなった親の配偶者(父または母)が先に亡くなっているかは、どう確認しますか?
A. 被相続人の戸籍に、配偶者の死亡や離婚の記載があるかを確認します。
Q. 戸籍を取るのが大変です。
A. 本籍地の市区町村に請求します(法務局の書類一覧による)。郵送での請求に対応している市区町村もあります。専門家に依頼することもできます。
6 まとめ・ご相談の目安
相続人が子だけの場合も、戸籍で他の子・配偶者・先に亡くなった子の有無を確認します。次のような場合は、ご相談ください。
- 戸籍が複数の自治体にまたがる
- 戸籍の記載が読み取れない
- 前婚の子や養子がいる可能性がある
当事務所では、戸籍の収集・読み取り、相続関係説明図の作成、相続登記の申請について、ご相談・ご依頼をお受けしています。

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