コラム

相続人申告登記とは?相続登記の義務を簡単に果たす方法と、相続登記との使い分け

※ この記事は、相続人申告登記に関する一般的な解説です。令和8年10月時点の法令・制度に基づいています。個別の事情により結論が異なることがありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。

2024年4月1日から施行された「相続登記義務化」により、不動産を相続した際の手続きが大きく変わりました。その中で新たに設けられた制度が「相続人申告登記」です。このページでは、相続人申告登記の概要、背景、メリットやデメリットを司法書士としての視点から分かりやすく解説します。

相続人申告登記とは?

「相続人申告登記」とは、亡くなられた方が所有していた不動産について、相続人が自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。この申告に基づき、法務局の登記官が申告者の住所や氏名を登記記録に反映させます。

制度の背景:なぜ相続人申告登記が導入されたのか?

相続登記義務化が背景にあります。2024年4月1日以降、不動産の相続を知ってから3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。

しかし、相続は必ずしも簡単に進むものではありません。相続人が多い場合や、遺産分割協議が難航する場合など、すぐに相続登記を完了することが難しいケースも多々あります。こうした状況に配慮して創設されたのが、相続人申告登記制度です。この制度を活用すれば、簡易な手続きで義務を一時的に履行することができます。

どんな場合に利用される?

利用ケース

  • 相続登記が長期間放置されている場合:相続人が多く調査や連絡に時間がかかるケース。
  • 遺産分割協議が難航している場合:協議がまとまらない中でも義務を履行する手段として。

メリットとデメリット

メリット

  1. 簡易で低コストな手続き:必要な書類は最小限で済み、手続きもシンプルです。
  2. 申請義務を果たしたものとみなされる:期限(3年)内に申出をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。
  3. 個別の対応が可能:相続人全員の同意が不要で、各相続人が独自に手続きできます。

デメリット

  1. 売却ができない:相続人申告登記では不動産の権利関係を示すことができないため、売却には正式な相続登記が別途必要です。
  2. 二度手間の可能性:申出の後に遺産分割協議が成立して不動産を取得した場合は、分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の3第4項)。
  3. 住所・氏名が公開:登記情報は誰でも確認できるため、個人情報が公開される点に注意が必要です。

司法書士に依頼するメリット

相続人申告登記は比較的簡単な手続きですが、それでも不安や面倒を感じる方は少なくありません。司法書士に依頼することで、必要書類の収集や申請手続きをスムーズに進めることができます。専門家のサポートを受けることで、より安心して手続きを進められるでしょう。

相続人申告登記の注意点(通達・登記実務)

登記実務の解説書と法務省の通達(令和6年3月15日民二第535号)で整理されている、相続人申告登記の注意点は次のとおりです。

  • 義務を果たしたことになるのは申し出た人だけ:法定相続分での相続登記は、登記された相続人全員が義務を果たしたことになりますが、相続人申告登記は、申出をした相続人だけが義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ほかの相続人も義務を果たしたい場合は、それぞれ申出をするか、まとめて申出をします。
  • 必要な戸籍が少ない:法定相続分での相続登記では相続人全員を確定するための戸籍一式が必要ですが、相続人申告登記では、申し出る人が登記名義人の相続人であることが分かる戸籍があれば足ります。
  • 売却や担保には使えない:相続人申告登記は、相続が始まったことと相続人とみられる人を報告的に示すだけで、権利の移転を示す登記ではありません。不動産を売ったり担保に入れたりするには、改めて相続登記が必要です。
  • 相続放棄をした場合:相続放棄をした人には相続登記の申請義務はありません。相続人申告登記をした後に相続放棄をしたときは、その相続人申告登記の抹消を申し出ることができます(不動産登記規則158条の28)。

まとめ

相続人申告登記は、相続登記義務化に対応するために導入された新しい制度です。相続に関する問題や手続きを進める上で有用な選択肢ですが、正確な理解と適切な対応が求められます。

司法書士として、相続手続き全般のサポートを提供しております。不明点やお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

相続人申告登記を使うか、相続登記をするかの判断

状況 考えられる方法
遺産分割の話し合いがまとまらず、3年の期限が迫っている 相続人申告登記で義務を果たしておき、分割が決まったら、その日から3年以内に相続登記をする(不動産登記法76条の3第2項・4項)
相続人が多く、全員の協力を得るのに時間がかかる 各相続人が単独で申出できるため、まず自分の分を申し出る
近いうちに売却したい、担保に入れたい 相続人申告登記では売却できないため、最初から相続登記をする
相続人が1人だけ、または分け方が決まっている 二度手間を避けるため、最初から相続登記をする

相続人申告登記がされると、申出をした相続人の氏名・住所などが、職権で所有権の登記に付記されます(同条3項)。ただし、誰がその不動産を取得したかを示すものではない点に注意してください。相続登記の義務化の全体は相続登記の義務化とは?、相続登記の手続きは相続登記の手続きの流れと必要書類をご覧ください。

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