※ この記事は、相続登記前の固定資産税の届出(相続人代表者指定届・現所有者申告)に関する一般的な解説です。この記事は令和8年10月時点の法令・制度に基づいています。個別の事情により結論が異なることがありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。
1 亡くなった方の不動産の固定資産税は、相続人が払います
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に課されます。登記簿上の所有者が賦課期日より前に亡くなっている場合は、その時点で現に所有している人、つまり相続人などが納税義務者になります(地方税法343条2項)。相続登記がまだでも、固定資産税の負担がなくなるわけではありません。
2 相続人代表者指定届
相続人が2人以上いる場合、相続人は、その中から、税金の通知書などを受け取る代表者を指定して、市町村に届け出ることができます(地方税法9条の2第1項)。これが一般に「相続人代表者指定届」と呼ばれる届出です。届出がなく、相続人の全員や相続分が明らかでない場合は、市町村が相続人の1人を代表者に指定することがあります(同条2項)。
代表者に指定されても、その人だけが税金を負担するわけではありません。相続人間の負担の分け方は、遺産分割の内容などに応じて相続人どうしで決めることになります。
3 現所有者の申告
市町村は、登記簿上の所有者が亡くなっている場合、現に所有している人(現所有者)に、条例で定めるところにより、住所・氏名などを申告させることができます(地方税法384条の3)。市町村から申告を求める書類が届いたら、記載の期限までに提出します。様式や期限は市町村によって異なります。
4 相続登記をすれば、翌年から新しい名義人に
相続登記が完了すると、法務局から市町村に通知され、翌年度からは新しい名義人に固定資産税の納税通知書が届くのが一般的です。相続登記をしないまま放置すると、代表者の指定をやり直す必要が出たり、相続人の間で負担を巡って争いになったりすることがあります。相続登記は、相続によって取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります(不動産登記法76条の2)。
5 当事務所の実務から:届出の案内も一緒に
当事務所では、相続のご依頼を受けた際に、相続手続きのスケジュール表をお渡ししています。その中で、相続登記や預貯金の手続きと並んで、「固定資産税の課税名義人の変更の届出(不動産がある市役所)」も、ご依頼者に行っていただく手続きとしてご案内しています。届出の様式や窓口は市町村によって異なるため、不動産のある市町村のホームページなどで確認してください。
相続人代表者の指定や現所有者の申告は、相続登記をするまでのつなぎの手続きです。名義を整理して、毎年の通知書の宛先や負担の分け方をはっきりさせるには、相続登記を済ませることが大切です(相続登記の手続きの流れと必要書類)。
6 よくある質問
Q. 実家を誰が相続するか決まっていません。届出は必要ですか?
A. 遺産分割の前でも、相続人代表者の指定や現所有者の申告を求められることがあります。代表者の指定は、誰が不動産を取得するかを決めるものではありません。
Q. 固定資産税の納税通知書は、相続登記で使えますか?
A. 登記簿の住所と亡くなった方の住所がつながらない場合に、同一人物であることを示す資料の一つとして使われることがあります(住所がつながらないときの対処法)。
7 まとめ・ご相談の目安
相続登記の前でも、亡くなった方の不動産の固定資産税は相続人が負担します。相続人が複数いる場合は代表者の指定を、市町村から求められた場合は現所有者の申告をします。
- 亡くなった親あてに、固定資産税の通知書が届いた
- 市町村から現所有者の申告を求められた
- 相続登記を進めて、名義を整理したい
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