コラム

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたら?通知の意味と、最初に確認すること

※ この記事は、法務局から届く「長期間相続登記等がされていないことの通知」に関する一般的な解説です。令和8年10月時点の法令・制度に基づいています。個別の事情により結論が異なることがありますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。

「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受け取った際には、適切な対応が必要です。この通知は法務局から送られ、相続人に対して相続登記を促すためのものです。具体的には、相続登記、相続放棄、または放置の3つの選択肢があります。それぞれの対応方法について詳しく解説します。

通知の内容

この通知には、以下のような情報が記載されています。

相続人の特定

通知を受け取った人物が相続登記されていない土地の相続人であることが明示されています。

土地の特定情報

対象となる土地の詳細な情報が含まれています。

現在の登記上の所有者

登記上の所有者の名前が記載されています。

法定相続人情報の作成番号

法務局が調査し作成した法定相続人情報の番号です。この番号をもとに法務局で相続人情報を確認できます。

通知自体は詐欺ではありませんが、詐欺を疑う場合は注意が必要です。金銭の振り込みを要求する内容が含まれている場合は、詐欺である可能性が高いです。

対応方法

通知を受け取った場合、以下のような対応方法があります。

相続登記を行う

相続登記を行うことが最も望ましい対応です。相続登記は、相続人全員で協議を行い、相続が決定された後に行います。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、登記せずに3年間が経過すると罰則が科されるため、早めの手続きが必要です。

相続放棄する

相続放棄は「相続があることを知った日から3か月以内」に行う必要があります。通知を受け取った時点で相続を知った場合は、この期間内に相続放棄を行うことができます。期限が過ぎても特別な事情がある場合は専門家に相談するとよいでしょう。

放置する

通知そのものに強制力はなく、通知を受け取ったこと自体で罰則が科されるわけではありません。しかし、相続登記は義務化されており、正当な理由なく申請しないまま期限(2024年4月1日より前の相続は、原則として2027年3月31日まで)を過ぎると、10万円以下の過料の対象となり得ます。早めに手続きを行いましょう。登記を放置する期間が長くなるほど、権利関係が複雑化し、手間やコストが増加する可能性があります。

相続登記の手順

相続登記を行うための基本的な手順は以下の通りです。

法定相続人の確認

法務局で法定相続人情報を確認します。通知に記載の作成番号を使用して情報を取得できます。

遺産分割協議

法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続の仕方を決定します。

相続登記

決定された相続人が必要書類を揃えて相続登記を行います。

登記簿に付記される記載

この通知の前提として、登記官は、所有権の登記名義人が亡くなった後、長期間相続登記がされていない土地について、法定相続人となり得る人を探索し、その土地の登記に「長期間相続登記等がされていないこと」を示す付記をすることができるとされています(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法44条1項)。探索の結果は「法定相続人情報」として作成されます。

そのため、通知が届いた土地の登記事項証明書を取ると、甲区の所有権の登記に付記が記録されていることがあります。

注意点

相続登記を行う際に注意すべき点は以下の通りです。

通知は相続人の1人にしか届かない場合がある

他の相続人が通知を受け取っていない場合もあるため、全員に連絡して協議を行う必要があります。

相続放棄後でも通知が届く場合がある

戸籍に基づいて通知が送られるため、相続放棄後であっても通知が届く可能性があります。相続放棄した場合はその旨を法務局に伝えましょう。

法定相続人情報は他の相続手続きでは使用できない

相続登記以外の手続きには別途法定相続人情報が必要となるため、金融機関などでの手続きには注意が必要です。

共有名義での登記は避ける

共有名義は後々の売却や活用に困難を伴います。できるだけ単独名義での登記を行うことが推奨されます。

専門家への相談

相続登記や相続放棄に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家の助言を受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。

 

以上が、長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った際の対応方法についての詳細な解説です。これにより、適切な対応が取れるようになるでしょう。相続登記の手続きや相談については、専門家に相談することをおすすめします。相続登記は法的な義務であり、早めの対応が求められるため、通知を受け取った際には速やかに手続きを進めることが重要です。

司法書士事務所として、お客様が安心して相続手続きを進められるようサポートいたします。相続登記に関するご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

※ 令和8年9月27日更新:法令・制度の内容に合わせて一部を修正しました。

通知を受け取ったら最初に確認すること

  1. 通知に書かれた土地と登記名義人:登記事項証明書を取得して、現在の名義と、ほかに相続登記がされていない不動産がないかを確認します(亡くなった親の不動産を漏れなく調べる方法)。
  2. 自分が相続人になった経緯:祖父母など何代も前の名義の場合、途中で亡くなった相続人がいる「数次相続」になっていることがあります(数次相続と代襲相続の違い)。
  3. 相続放棄の期限:通知で初めて自分が相続人だと知った場合、放棄を検討するなら、知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(3か月はいつから数える?)。
  4. 相続登記の期限:令和6年4月1日より前に開始した相続は、原則として令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります(相続登記の義務化)。

通知に記載された法定相続人情報の作成番号は、法務局で相続人の情報を確認する手掛かりになります。戸籍の収集から相続登記の申請までの費用は、相続登記のご案内(料金)をご覧ください。

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