会社の社長・役員が亡くなったら?役員変更登記(死亡による退任)の期限と、株式の相続
株式会社の取締役や代表取締役、監査役などの役員は、登記事項です。役員が亡くなると、その日に退任したことになるため、会社は2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局で変更の登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。
株式会社の取締役や代表取締役、監査役などの役員は、登記事項です。役員が亡くなると、その日に退任したことになるため、会社は2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局で変更の登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。
成年後見人は、判断能力が十分でない本人に代わって財産を管理し、生活や療養看護に関する契約などを行う立場です。後見人には、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮する義務があります(民法858条)。
任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、信頼できる人(任意後見受任者)に、財産管理や生活・療養看護に関する事務を任せる契約をしておく制度です(任意後見契約に関する法律)。
相続登記では、被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握することが重要です。登記漏れがあると、何年も後に気づいて改めて相続人全員の協力が必要になったり、その間に次の相続が起きて手続が複雑になったりします。主な調べ方は次のとおりです。
遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の印鑑証明書が必要になり、不動産を取得する人の住民票も必要です。しかし、海外に住んでいて日本に住民登録がない相続人は、印鑑証明書や住民票を取得できません。
家族信託(民事信託)は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族など(受託者)に財産を託し、決められた目的に従って、特定の人(受益者)のために管理・処分してもらう仕組みです(信託法2条・3条)。
農地(田や畑)を売買や贈与で取得するには、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。一方、相続によって農地を取得する場合は、この許可は不要ですが、農地のある市町村の農業委員会に届け出なければなりません(農地法3条の3)。
被相続人が保険料を払っていた生命保険でも、受取人として特定の人(例えば配偶者や子)が指定されている場合、死亡保険金は、その受取人が保険契約に基づいて取得する受取人固有の財産と考えられています。
本来は相続人となる人でも、一定の事情があると相続人になれないことがあります。その仕組みには、相続欠格(民法891条)と推定相続人の廃除(民法892条)の2つがあります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人がそれを文章にまとめて作成する遺言です(民法969条)。方式の不備で無効になるおそれが小さく、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
遺言や生前贈与によって、特定の人に財産が集中した場合でも、一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。これを遺留分といいます。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。「以前書いた遺言の内容を変えたい」「財産の状況が変わった」という場合でも、新しい遺言を作ることで対応できます。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した遺産の分け方を書面にしたものです。法律上決まった書式はありませんが、相続登記や金融機関の手続で使うためには、相続人全員の合意であることと、どの財産を誰が取得するかが明確に分かる内容にする必要があります。
相続登記は、司法書士に依頼しなくても、相続人ご本人が申請することができます。法務局のホームページには、申請書の様式や記載例が掲載されています。
家庭裁判所で相続放棄をした人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続登記では、放棄した人を除いた相続人が登記名義人となり、または遺産分割協議を行います。