限定承認とは?借金がどれだけあるか分からないときの選択肢と、相続放棄との違い・注意点
相続の方法には、すべてを引き継ぐ単純承認、すべてを引き継がない相続放棄のほかに、限定承認があります。限定承認をすると、相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済すればよいことになります(民法922条)。
相続の方法には、すべてを引き継ぐ単純承認、すべてを引き継がない相続放棄のほかに、限定承認があります。限定承認をすると、相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済すればよいことになります(民法922条)。
民法で相続人になる「配偶者」は、婚姻届を出した法律上の配偶者に限られます(民法890条)。長年一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない内縁の配偶者(事実婚のパートナー)は、法定相続人にはなりません。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。借金が多い場合は相続放棄を検討することになりますが、相続放棄には原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間の制…
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば費用をかけずに作れる反面、法律で定められた方式を守らないと無効になるおそれがあります。現行の民法968条1項は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと定めています。
令和5年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄をした人の財産の保存義務が明確になりました。現在の民法940条1項は、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで…
不動産を共有していて、他の共有者が誰か分からない、または所在が分からないため、売却や建替えの話し合いができない、という問題があります。
「遺産は何もいらないので、ほかの相続人で分けてほしい」という場合、方法はいくつかあります。代表的なのは、次の3つです。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます(民法1012条1項)。
預金者が亡くなったことを金融機関が知ると、口座は原則として凍結され、遺産分割が終わるまで自由に引き出せなくなります。
相続手続では、銀行、証券会社、法務局(相続登記)など、提出先ごとに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を求められるのが一般的です。
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、紛失・改ざん・発見されないといったリスクや、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になるという負担があります。
未成年者(18歳未満)は、原則として単独で遺産分割協議に参加できず、親権者が法定代理人として代わりに協議をします。ところが、親権者自身も同じ相続の相続人である場合、親と子の利益がぶつかる(利益相反)ため、親は子を代理できません。
遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解したうえで合意する法律行為です。認知症などにより判断能力(意思能力)が十分でない相続人が署名・押印しても、その協議は無効とされるおそれがあります(民法3条の2)。
相続登記の準備で登記事項証明書を取り寄せたところ、乙区に被相続人の住宅ローンの抵当権が残っていた、ということはよくあります。住宅ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、登記は申請しない限り残ったままです。