遺言書の「相続させる」と「遺贈する」は何が違う?不動産の名義変更の申請方法と登録免許税
遺言書で不動産を特定の人に残す場合、「○○に相続させる」と書く方法と、「○○に遺贈する」と書く方法があります。どちらも財産を承継させる点では似ていますが、登記の手続では次のような違いがあります。
遺言書で不動産を特定の人に残す場合、「○○に相続させる」と書く方法と、「○○に遺贈する」と書く方法があります。どちらも財産を承継させる点では似ていますが、登記の手続では次のような違いがあります。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として不動産の価額(課税標準)の1,000分の4です(登録免許税法別表第一)。不動産の価額は、原則として市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)を用います。
遺産分割協議の結果に基づいて相続登記を申請する場合、登記実務上、遺産分割協議書には相続人全員の署名(または記名)と実印の押印をし、各相続人の印鑑証明書を添付する取扱いです。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項・938条)。この3か月を「熟慮期間」といいます。
配偶者居住権は、令和2年の民法改正で新設された制度で、亡くなった方の配偶者が、その方が亡くなった時点で実際に住んでいた建物に、引き続き無償で住み続けることができる権利です。
相続登記では、登記簿に載っている所有者と、亡くなった方が同一人物であることを示す必要があります。住所がつながらない場合、追加の書類や法務局への事前相談で対応できる場合があります。ただし、個別の事情により対応は異なります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば成立します。全員が一堂に会する必要はなく、電話・オンライン・書面でのやり取りでも進められます。相続登記などで使う書類は、郵送や持ち回りで署名・押印してもらう方法が実務では一般的です。
法務局のQ&Aでは、相続登記をしないまま第三者に売却した場合でも、登記名義を被相続人から第三者に直接移転することはできず、被相続人から相続人への相続登記をした後に、相続人から第三者への売買による所有権移転登記を行うこととされています。
配偶者がいない場合、相続人は、被相続人の子になります。ただし、子が誰かは、戸籍で確認して初めて確定します。法務局の書類一覧でも、被相続人の出生から死亡まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要とされています。
子どもがいない方が亡くなった場合、相続人は、①配偶者(常に相続人)と、②その次の順位の人です。子(子が先に亡くなっているときはその子=孫など)がいなければ直系尊属(父母・祖父母)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が、配偶者と一緒に相続人になりま…
相続人になるはずだった人が亡くなっていたとき、その人の子などが相続に関わる形は2種類あります。亡くなった時期が、被相続人(亡くなった方)より先なら「代襲相続」、後なら「数次相続」です。
相続人のうち誰かが被相続人より先に亡くなっているとき、その人に子(被相続人から見て孫)がいれば、その子が代わりに相続人になります(代襲相続)。子の有無を本人や親族の記憶だけで判断せず、先に亡くなった方の戸籍で確認することが重要です。
相続分などのルールは、その相続が始まった時(被相続人が亡くなった時)の民法が基準になります。昭和56年1月1日より前に始まった相続には、改正前の民法が適用されるため、現在の法定相続分とは割合が異なります。
養子縁組には、大きく普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子は、養親の子になっても実の親との親族関係が続き、実親の相続人にもなります。
相続人の名字が、結婚・離婚・養子縁組などで変わっている場合、現在の戸籍から、以前の戸籍へ遡って、被相続人の子であることと、同一人物であることを確認します。